【不動産登記】住所・氏名変更登記が義務化<2026年(令和8年)4月1日~>

不動産登記法の改正により2026年(令和8年)4月から、不動産の所有者の氏名や住所等に変更があった場合に、「住所等変更登記」が義務化されます。 ~住所等変更登記が義務化された背景~ 所有者不明土地 相続登記や住所等変更登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。 (1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 (2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地 所有者不明土地が及ぼす影響 ・所有者の探索に多大な時間と費用が必要 ・公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利用活用の阻害原因となる ・土地が管理されず放置されることにより、隣接する土地への悪影響が発生する 所有者不明土地により様々な問題が生じています。 今後の課題 全国のうち所有者不明土地が占める割合は、「九州の大きさ」に匹敵するともいわれています。 今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決がこれからの課題となっています。 相続登記・住所等変更登記の義務化 所有者不明土地の主な発生原因である「相続登記の未了」及び「住所等変更登記の未了」に対応するため、2024年4月1日から「相続発生の3年以内に不動産の名義変更を行うことが義務化」、そして2026年4月1日から「不動産の所有者が住所または氏名を変更した際に行う変更登記の手続きが義務化」へと、これまで任意だった当該登記が義務化されることとなりました。   ~義務違反と過料について~ 不動産登記法第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の申請) 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。 不動産登記法第164条第2項(過料) また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。 正当な理由 (1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合 (2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合 (3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 (4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 (5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合 これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断することとされています。 施行日(2026年4月1日)より前に住所等を変更した場合 施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には「義務化の対象」となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)。 【住所等変更登記の義務化のポイント】 ○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!  ※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります ○ 義務化前(2026年4月1日より前)の変更も対象!  ※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります

子育てグリーン住宅支援事業がスタート!

住宅省エネ2025年キャンペーン:子育てグリーン住宅支援事業がスタート! 環境に優しい省エネ住宅がますます注目される中、2025年に向けた国の新しい支援キャンペーンが始まりました。その名も「子育てグリーン住宅支援事業」。子育て世帯や若者夫婦を対象に、省エネルギー性能の高い住宅の取得をサポートすることで、快適で健康的な住環境づくりと地球環境保護を同時に実現します。 子育てグリーン住宅支援事業とは? この事業は、エコ性能の高い住宅を新築・購入する子育て世帯に対して、国からの補助金が支給される制度です。断熱性能や省エネ設備を備えた住宅を選ぶことで、光熱費の削減やCO2排出量の減少に繋がります。 2025年までに省エネ住宅普及を目指す理由 地球温暖化対策の一環として、政府は2030年までに住宅の省エネ基準を強化し、2025年には新築住宅の省エネ基準を満たすことを義務付ける予定です。このため、早期に省エネ住宅の普及を促進し、環境負荷の軽減を目指しています。 支援内容と申請方法 補助金額は最大で40万円(物件の性能によって異なります) 対象は子育て世帯(18歳未満の子どもがいる家庭)や若年夫婦 申請は住宅購入時または建築時に必要書類を提出して行います 詳しくはお近くの不動産会社や自治体の窓口でご確認ください。

住宅ローンは何歳まで組める?

住宅ローンは何歳まで組める?年齢制限と注意点を徹底解説! マイホームを購入する際、多くの方が利用する「住宅ローン」。しかし、「年齢を重ねるとローンが組めなくなるのでは?」と心配される方も多いのではないでしょうか。 今回は、住宅ローンは何歳まで組めるのか、年齢に関する制限やポイント、そしてシニア世代がローンを組む際の注意点について詳しく解説します。 ■ 住宅ローンには年齢制限がある? 多くの金融機関では、住宅ローンを組む際に**「申込時年齢」と「完済時年齢」**の両方に制限があります。 🔹 申込時年齢の目安: 一般的には 18歳以上65歳未満(中には70歳未満までOKの金融機関もあります) 🔹 完済時年齢の目安: ほとんどの金融機関が 80歳未満 までに完済することを条件としています。 つまり、例えば65歳の方がローンを申し込む場合、最長でも15年ローン(80歳までに完済)ということになります。 ■ 高齢でも住宅ローンは組めるの? はい、条件を満たせば高齢でも住宅ローンを組むことは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。 ✅ 安定した収入があるか 年金収入や不動産収入など、返済能力が問われます。 ✅ 健康状態と団体信用生命保険 多くの住宅ローンでは「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須ですが、高齢になると加入が難しくなる場合があります。 ✅ 借入期間が短くなる 完済年齢が80歳未満という制限があるため、借入期間はどうしても短くなり、月々の返済額が高くなる可能性があります。 ■ シニア世代の選択肢:リバースモーゲージとは? 60歳以上の方に注目されているのが「リバースモーゲージ」という制度です。 これは、持ち家を担保に金融機関からお金を借り、亡くなった後に自宅を売却して返済するという仕組み。年金生活でも自宅に住み続けながら資金を確保できる方法として注目されています。 ■ まとめ:年齢が高くても可能性はある! 年齢によって住宅ローンの条件が厳しくなるのは事実ですが、完全に不可能というわけではありません。 重要なのは、 収入状況 健康状態 完済年齢 などの条件を確認し、自分に合ったローン商品を選ぶことです。 不安がある方は、不動産会社やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです! 🏠 LSK HOMEでは、日本で「マイホームを持ちたい」という想いを叶えるために、全力でサポートしています。住宅ローンのご相談から物件探し、購入後のサポートまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。 まずはお気軽にご相談ください。あなたの理想の暮らし、一緒にカタチにしていきましょう✨

戸建て・マンションどっちがいいの?

戸建てとマンションでは、住み心地・金銭面で違いがありますので、その違いをご紹介します。 住み心地の違い 戸建て 戸建ては住宅が独立しており、プライバシーを大事にした生活を送ることができます。マンションと違い、戸建てでは上下階の騒音に悩まされることなく、足音などを気にせずに生活を送ることができるといったメリットがあります。また、マンションと異なり管理規定がないことから、ご自身の趣味やご家族のライフスタイルに応じて自由にリフォームしやすいといったメリットが挙げられます。 マンション マンションにはエントランスや共用廊下など、共用部分があることがメリットです。こうしたスペースは管理会社が清掃をしてくれるなど、居住者の煩わしさが軽減されるとともに、最近では24時間いつでもごみを出せるマンションが増えるなど、利便性が高まっています。また、エントランスがオートロックになっているマンションでは防犯上のメリットも大きいと言えます。 金銭面の違い 戸建て 戸建ては土地と建物から構成されます。建物についてはどうしても経年劣化が生じてしまいますが、土地は価値の劣化が少ない点がメリットに挙げられます。特に、住まいのエリアの開発が進み、人気の住宅地として発展するなど地価変動により価値が高くなるというケースもあります。一方、人口減少等により地価が下落する可能性もあります。 マンション 転勤などになった場合、分譲マンションでしたら比較的賃貸需要も高いといえます。空室にならなければ家賃収入が得られます。賃貸管理会社も多く、管理を委託すればオーナーはマンション経営に手間をとられることもありません。 戸建て、マンションともに流通価格は変動しますので不動産に関する情報などは日ごろからチェックするようにしていた方が良いでしょう。